保証人
保証人とは人的担保のことで主債務者が債務の履行をしない場合主債務者に代わって債務の履行を行う契約を債権者と交わしている人のことです。
人的担保というのは抵当権や質権を物的担保というのに対する用語です。
保証契約は債権者と保証人の間で結ばれます、基本的には債務者は関係ありません。
もちろん、債務者に頼まれて保証人を引き受けるという場合もあります、というより、それが普通ですが、この場合委託を受けた保証人といいます。
保証契約は書面でしなければ効力を生じません。
一般に契約は意思表示の合致があれば書面のあるなしにかかわらず成立するのですが、保証契約は書面を交わさなければ成立しません。
ちなみに、主債務の方は金銭消費貸借契約なので現金を引き渡すことが効力要件です、契約書は必ずしも必要ありません。
トイチでは1割天引きして、10万円借りたら9万円だけ引き渡しますが、この場合、実は天引き後の実際に引き渡した9万しか金銭消費貸借契約は成立しません。
ただし、準消費貸借といって現金の引渡が不要の場合もあります。
保証契約には普通の保証契約と連帯保証契約があります。
連帯保証契約の場合、保証人は債権者から見ると主債務者と同様に扱っても良いという契約になります。
債権者は主債務者に催告したが弁済されない場合に連帯保証人に請求できるというのではなくて、弁済期が到来すれば、いきなり連帯保証人に請求できます。
極端なことをいうと、借金をしてお金を受け取るのは主債務者で、お金を返すのは連帯保証人ということになっても、文句が言えないのです。